賢明女子学院短期大学同窓会会則
第1章 総   則
第1条 本会は賢明女子学院短期大学同窓会と称し、通称を「永遠会」とする。
第2条 本会は会員相互の親睦・向上をはかることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会の開催(原則として、年1回)
2.その他、本会の目的達成のため必要な事業
第4条 本会は本部を姫路市本町68番地 賢明女子学院内に置く。
第2章 会   員
第5条 本会は正会員、特別会員をもって組織する。
第6条 賢明女子学院短期大学の卒業生を正会員とする。
第7条賢明女子学院短期大学の旧教職員を特別会員とする。
第8条会員にして本会の名誉を毀損する行為ある者は、総会の決議により除名することがある。
第3章 組   織
第9条 本会に次の役員を置く。役員は、正会員のうちから選出することとする。
1.会長、2.副会長、3.会計、4.書記、5.幹事
第10条 会長1名、副会長2名、会計1名、書記1名、幹事若干名とする。
第11条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表して会務を司る。
2.副会長は、会長を補佐し、必要な時はその職務を代行する。
第12条 役員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。
第13条 本会は顧問をおくことができる。
1.顧問は2人を会長が委嘱する。
2.顧問は同窓会全般の問題について会長の諮問に答えることとする。
3.顧問は総会に出席して意見を述べることができる。
第4章 総   会
第14条総会は、毎年1回開催することとする。
ただし、次のいずれかに該当する場合、開催しなければならない。
1.会長が必要と認めたとき。
2.役員会が必要と認めたとき。
第15条総会では次の事項を審議決定する。
1.予算の議決および収支決算の承認
2.会則の制定および改廃
3.その他重要な事項
第16条総会の議決は出席会員の3分の2以上の賛成を要する。
第5章 役 員 会
第17条本会の事業の執行機関として会長がこれを召集する。
第18条役員会では次の事項を審議決定する。
1.本会の事業に関する件
2.次期役員の選出
3.総会の議題に関する事項
第6章 会   計
第19条本会の会計は、臨時費、寄付金その他の収入によってこれをまかなう。
第20条本会の会計は、その収支決算を総会に報告し、その承認を求めなければならない。
第21条本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。
付則
1.本会会則は総会の決議により、変更することができる。
2.改正会則は平成24年1月1日より実施する
弔意規定
第1条弔意の場合、会長が決定しこれを行う。